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〜病原微生物
「診断・治療情報コンテンツライブラリー」
第1条 本会は日本臨床腸内微生物学会Japanese Society of Clinical Studies on Intestinal Microflora と称する。
第2条 本会の事務局を〒351−0198埼玉県和光市広沢2−1(独)理化学研究所知的財産戦略センター辨野特別研究室内に置く。
第3条 本会は腸内微生物に関する諸研究を推進することにより人類の健康増進に寄与することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を遂行するために,次ぎの事業を行なう。
1)学術集会の開催
2)学会誌の発行
3)その他,本会の目的に資する事業
第5条 本会は本会の目的に賛同し,所定の手続きを経た者を会員とする。会員の構成は正会員と賛助会員とする。
第6条 正会員および賛助会員は所定の会費を年度内に納入するものとする。原則として 特別の理由のないかぎり,会費を滞納した者は退会とみなす。
第7条 本会は名誉会員をおくことができる。名誉会員は理事会の推薦により選ばれ,評議員会および総会の承認を得て決定される。 名誉会員は理事会に出席して意見を述べることができる。 名誉会員の会費は免除される。
第8条 本会は理事長1名,理事10名内外,評議員20名内外,監事1名,幹事1名の役員をおく。
第9条 理事長は理事会の推薦により選ばれ,評議員会の承認により決定される。
第10条 理事は理事会協議により選ばれ,原則として評議員会にはかり,総会の承認を経て,理事長がこれを委嘱する。
第11条 評議員の選任はは理事長の推薦,理事会の推薦等による。別に定める条項に従い,評議員に申請し,評議員会の議と総会の承認を経て,理事長がこれを委嘱する。
第12条 監事は理事会の推薦により選ばれ,総会の承認を得る。
第13条 幹事は理事会の推薦により,総会の承認を経て,理事長がこれを委嘱する。
第14条 理事長は本会を代表し,会務を掌理する。
第15条 理事は理事会を構成し,会の運営に当たる。
第16条 評議員会は本会の重要事項を審議する。
第17条 幹事は会務を分担して理事長を補佐する。
第18条 監事は会計を監査する。
第19条 理事長,理事,監事,幹事の任期は2年とする。但し再任はさまたげない。
第20条 学術集会の会長は理事会の推薦により,評議員会を経て決定し,総会の承認を得る。
第21条 総会および評議員会は毎年1回以上,これを開く。
第22条 本会の事業年度は毎年4月1日より,翌年3月31日までとする。理事長は年1回会計報告を評議員会および総会に報告し,承認を得なければならない。
第23条 本会の経費は会費および寄付金をもってあてる。
付則 1)本会は理事会の決定により,評議員会の承認を得て,各種の委員会をおくことができる。
  2)本会の会費は理事会で決定し,評議員会,総会の承認を経て変更することができる。
  3)本会の会則は総会の承認を経て変更することができる。
  4)年会費は正会員5,000円,評議員7,000円,賛助会費は1口 50,000円 1口以上とする。